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米グリーンカード新方針、在米申請者は今後本当に国外へ出るのか

by 村上 詩織
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強い発表と修正説明の落差

米国のグリーンカード申請をめぐり、移民行政の発信が大きな不安を生んでいます。USCISは2026年5月22日、米国内で永住権へ移る「Adjustment of Status」を例外的な救済として扱う新たな政策メモを発表しました。ところがDHSは5月29日、申請者が一律に国外へ出る必要はないと説明し、発表の受け止めを修正しました。

問題の核心は、制度が消えたかどうかではありません。法律上の申請枠は残る一方、審査官がどのように裁量を使うのかが見えにくくなった点です。家族、留学生、医療機関、雇用主にとって、待ち時間だけでなく生活設計そのものが揺らぐ局面です。

調整ステータスを支える法制度

米国内申請と領事手続きの違い

グリーンカード取得には大きく二つの経路があります。ひとつは米国外の大使館や領事館で移民ビザを受け、入国時に永住者となる領事手続きです。もうひとつは、すでに米国内にいる人がForm I-485を提出し、出国せずに永住者へ移るAdjustment of Statusです。

USAGovは、非移民ビザ保持者が米国内にいる場合、条件を満たせば滞在したまま永住権を申請できると説明しています。これは単なる便宜ではなく、家族の同居、継続雇用、学校への在籍、医療へのアクセスを守る実務上の意味を持ってきました。領事手続きに切り替えれば、面接国への渡航、就労中断、家族分離、再入国リスクが同時に発生します。

連邦法8 U.S.C. §1255は、検査を受けて入国またはパロールされた人などについて、一定条件のもとで地位調整を認めています。同条文には「裁量」という語が含まれ、EOIRも適格性の要素として、入国経緯、移民ビザの利用可能性、入国許可性、そして裁量に値することを挙げています。つまり、裁量性そのものは新しい概念ではありません。

メモが動かした審査の重心

今回のメモが変えたのは、法律の文字ではなく、審査官へのメッセージです。USCISは、地位調整を「行政上の恩典」「通常の領事手続きを省く特別な救済」と位置づけ、申請者の全体事情をより重く見るよう促しました。過去の滞在違反、無許可就労、虚偽説明、入国目的との不整合が不利な要素になり得ます。

一方で、DHSの5月29日の説明は、これを全申請者への国外手続き命令とは言い換えませんでした。報道されたDHS側の説明では、審査官の個別裁量を確認したもので、一律の方針転換ではないとされています。このため、制度の結論は二重構造になっています。申請窓口は閉じていませんが、審査の通り方は以前より説明責任を求める方向へ寄っています。

この差は、移民本人には分かりにくいものです。書式は同じ、手数料も同じ、申請資格も大きくは変わらないのに、面接で「なぜ米国内で申請するのか」を問われる可能性が高まるからです。制度の名前が残っていても、運用が硬くなれば、実際のアクセスは狭まります。

在米申請者に広がる生活上の影響

数字が示す米国内申請の大きさ

この政策が注目される理由は、影響を受ける可能性のある人が例外的な少数にとどまらないためです。Migration Policy Instituteは、FY2024に約140万人が新たに合法永住者となり、そのうち58%にあたる783,800人が米国内で地位調整によりグリーンカードを得たと整理しています。これは制度上の抜け道ではなく、米国の合法移民制度の中心的な経路です。

同じ統計では、FY2024の新規永住者の49%が米国市民の近親者、14%が家族優先枠、約13%が雇用系です。米国内申請者の多くは、すでに家族、学校、職場、地域社会と結びついています。申請過程で国外へ出るよう求められれば、単に飛行機に乗るだけでは済みません。家賃、保険、子どもの学校、介護、雇用契約が同時に動くためです。

特に弱い立場に置かれやすいのは、制度を理解する専門家へすぐアクセスできない家族ベースの申請者です。米国市民の配偶者や親、子どもの申請は、暮らしの中で進む手続きです。面接での説明や追加資料の準備が複雑になれば、英語力、資金力、法的支援へのアクセスの差が結果に反映されやすくなります。

雇用主と大学が警戒する実務負担

雇用系でも影響は大きくなります。SHRMは、今回のメモが法律を改正するものではない一方、審査官が追加質問や証拠要求を増やす可能性に触れています。H-1BやL-1のようなデュアルインテントのビザは、永住意思を持つこと自体が直ちに矛盾とはされません。しかし、メモはそれだけで有利な裁量が保証されるわけではないとも読めます。

雇用主にとってのリスクは、採用計画の遅れです。Pryor CashmanやBallard Spahrの分析は、米国内で働き続けながら永住権を待つ従来の前提が不安定になると指摘しています。領事手続きが必要になれば、社員が国外面接のために離職に近い空白を抱えたり、却下時に再入国が難しくなったりします。医療、研究、IT、大学など、高度人材の継続性が重要な分野ほど影響が可視化されます。

大学も同様です。Yale大学やUniversity of Illinois Chicagoの国際担当部署は、学生や研究者に対して、地位調整は引き続き存在するが、審査への影響はまだ不透明だと案内しています。留学生や研究者は、在学、OPT、H-1B、永住申請が連続した人生設計になりやすい層です。制度上は合法的に積み上げてきた経歴でも、入国時の目的と現在の永住意思の関係を丁寧に説明する必要が増します。

ここで見落とせないのは、合法移民制度の負担が本人だけでなく周囲へ波及する点です。出国を迫られるかもしれないという不安は、学校で学ぶ子ども、介護される家族、職場の同僚、地域の医療機関にも及びます。移民政策の変更は、国境管理だけでなく、すでに米国内に築かれた生活基盤をどう扱うかという社会政策でもあります。

曖昧な裁量が残す訴訟リスク

争点化しやすい行政裁量の幅

今後の最大の焦点は、USCISが「例外的」「裁量的」という言葉をどの程度まで実務で広げるかです。Clark HillやNixon Peabodyは、メモが既存の法律や規則を直接書き換えるものではない一方、審査官の判断をより制限的な方向へ動かす可能性があると見ています。申請資格を満たす人でも、裁量の段階で追加説明を求められる余地が広がるためです。

行政機関は法律の範囲内で運用方針を示せますが、運用が実質的に新たな資格制限として働けば、訴訟の対象になり得ます。特に、すでにI-485を提出している人へ遡及的に厳しい基準を当てるのか、H-1BやL-1のデュアルインテントをどこまでプラス要素と見るのか、米国市民の近親者をどう扱うのかは争点になりやすい領域です。

不透明さが生む自己防衛の連鎖

移民法実務家の多くは、申請者に対し、適格性を示す書類だけでなく、裁量を支える証拠の準備を促しています。納税、雇用履歴、学歴、地域活動、家族関係、ステータス維持の記録は、これまで以上に意味を持ちます。逆に、過去のわずかな滞在違反や説明不足が、追加質問の入口になる可能性があります。

DHSの修正説明で、一律の国外手続きという最悪の解釈は後退しました。ただし、不安が消えたわけではありません。個別裁量が強調されるほど、申請者は自分のケースがどの分類に入るのか判断しにくくなります。制度の柔軟性は、透明な基準があって初めて救済になります。基準が見えない裁量は、むしろ生活上のリスクとして機能します。

申請者と雇用主が確認すべき記録

現時点で最も現実的な対応は、国外手続きに備えて慌てて出国することではありません。まず、現在の滞在資格、I-94、雇用許可、過去の入出国、無許可就労の有無、申請中の請願、家族関係を時系列で確認することです。出国は、場合によっては再入国禁止や申請放棄の問題を生むため、個別確認なしに選ぶべきではありません。

雇用主は、スポンサー中の従業員について、非移民ステータスの維持、職務内容、賃金、就労許可、会社側の必要性を記録として整える必要があります。大学や医療機関は、研究や診療の継続性、地域への公共的利益も説明材料になります。家族ベースの申請者は、婚姻や扶養の事実だけでなく、生活の共同性や米国内での定着を示す資料が重要です。

今回のDHS説明は、申請者の多くがただちに国外へ出る必要はないことを示しました。しかし、USCISメモは、在米申請を「当然の経路」から「説明を要する経路」へ押し戻しています。読むべきポイントは、制度が残ったという安心材料と、運用が硬くなるという警戒材料の両方です。申請者は見出しではなく、自分の滞在履歴と証拠の強さを確認する段階に入っています。

参考資料:

村上 詩織

移民・難民・教育格差

移民・難民・教育格差など、社会の周縁に置かれた人々の声を丁寧に取材。制度と現実のギャップを浮き彫りにする。

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